優遇措置 サムネイル

メリット

FIZ優遇措置

  • 外国人投資に対する税金の減免および免除

    報告された事業を運営するために、外国人投資企業が取得し所有する不動産は、取得税および財産税の減免または免除の対象となります。

  • 高度な外国人人材に対する税制支援

    外国人労働者に対する特別課税

    外国人技術者に対する所得税50%の減免および免除

    外国人労働者に対する一律19%の税率

  • 資本財に対する関税、個別消費税、VATの免除

    関税、個別消費税、付加価値税は、企画財政部の税金減免通知を通じて資本財に対して免除されます。

    大韓民国の国民または法人が運営する企業の既存の株式または持分を取得する投資には免除は適用されません。

  • FIZ賃料優遇措置

    複合型FIZの年間賃料は評価された土地価格の最低1%で決定されます。

    事業規模および物量(生産量および雇用人数)を考慮した複合型FIZに対する追加の賃料優遇措置

    個別型地域の賃料は、基準を満たす場合に無料となることがあります。